生命と生活を守る地域のトータルケアサービス【医療福祉多機能ビル ケアセンター南昌】

個人情報保護方針

当事業所は、個人の権利・利益を保護するために、個人情報を適切に管理することを社会的責務と考えます。
個人情報保護に関する方針を以下のとおり定め、職員及び関係者に周知徹底を図り、これまで以上に個人情報保護に努めます。

  1. 個人情報の収集・利用・提供
    個人情報を保護・管理する体制を確立し、適切な個人情報の収集、利用及び提供に関する内部規則を定め、これを遵守します。
  2. 個人情報の安全対策
    個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などに関する万全の予防措置を講じます。万一の問題発生時には、速やかに是正対策を実施します。
  3. 個人情報の確認・訂正・利用停止
    当該本人(利用者)等からの内容の確認、訂正あるいは利用停止を求められた場合には、別に定める内部規則により、調査のうえ適切に対処します。
  4. 個人情報に関する法令・規範の遵守
    個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守します。
  5. 教育及び継続的改善
    個人情報保護体制を適切に維持するため、職員の教育・研修を徹底し、内部規則を継続的に見直し、改善します。
  6. 個人情報の提供・開示
    個人情報の提供・開示に関しては、別に定めます。
  7. 問い合わせ窓口
    個人情報に関する問い合わせは、以下の窓口において対応します。
    ケアセンター南昌 事務室・相談室

平成25年4月1日 医療法人社団帰厚堂 理事長 木村 宗孝
ケアセンター南昌 センター長 西城 精一

高齢者虐待防止のための指針

医療法人社団 帰厚堂
ケアセンター南昌
施行日 令和6年4月1日

  1. 高齢者虐待防止に関する基本的な考え方
    虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のためには必要な措置を講じなければならない。
    ケアセンター南昌では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
  2. 虐待の定義
    1. 身体的虐待
      暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
    2. 介護・世話の放棄・放任
      意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
    3. 心理的虐待
      脅しや屈辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
    4. 性的虐待
      利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること。
    5. 経済的虐待
      利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
  3. 虐待防止委員会その他ケアセンター南昌内の組織に関する事項
    虐待の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的として、次のとおり虐待防止委員会を設置する。
    1. 委員会の役割
      1. 虐待に対する根本的な考え方、行動規範等の整備及び職員への周知に関すること。
      2. 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること。
      3. 職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること。
      4. 虐待防止、早期発見に向けた取り組みに関すること。
      5. 虐待が発生した場合の対応に関すること。
      6. 虐待の原因分析と再発防止策に関すること。
    2. 組織及び委員会開催
      虐待防止委員会要項第2及び第3のとおり。
  4. 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
    職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
    1. 定期的な職員研修の実施(年2回以上)
    2. 新採用職員への研修の実施
    3. その他必要な教育・研修の実施
    4. 実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
  5. 虐待が発生した場合の対応方法に関する基本方針
    1. 虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
    2. 緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
  6. 虐待が発生した場合の相談報告体制
    1. 利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、虐待防止委員会要項第2で定められた虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
    2. 利用者の居宅において虐待が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
    3. 事業所内で虐待が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
    4. 事業所内における虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、委員会及び虐待防止担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
    5. 事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
  7. 成年後見制度の利用支援
    利用者及び家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
  8. 虐待等に係る苦情解決方法
    1. 虐待の苦情相談については、苦情受付者は受け付けた内容を管理者に報告する。
    2. 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取り扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
    3. 対応の結果は相談者にも報告する。
  9. 当指針の閲覧について
    当指針は、利用者及び家族がいつでも事業所内で閲覧ができるようにするとともに、ケアセンター南昌のホームページ上に公表する。
  10. その他
    権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上に努める。

身体行動制限(拘束・抑制)廃止に関する指針

医療法人社団 帰厚堂
ケアセンター南昌
施行日 令和6年4月1日

  1. 身体行動制限(拘束・抑制)廃止に関する基本的な考え方
    身体行動制限は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。ケアセンター南昌では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、身体行動制限を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、身体行動制限廃止の意識を高め、身体行動制限(以下「身体拘束」という。)をしないケアを実践するため本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
  2. 身体拘束の具体的な行為及び弊害
    1. 身体拘束は厚生労働省が定める「身体拘束ゼロヘの手引き」に基づき、介護保険法 や関係する運営基準等により原則禁止となっており、禁上の対象となる具体的な行為は以下のとおりとなっている。
      1. 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を組等で縛る。
      2. 転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
      3. 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
      4. 点滴・経管栄養等のチュープを抜かないように、四肢を紐等で縛る。
      5. 点滴・経管栄費等のチュープを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
      6. 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テープルをつける。
      7. 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
      8. 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなき服)を着せる。
      9. 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を組等で縛る。
      10. 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
      11. 自分の意志で開くことのできない部屋等に隔離する。
    2. 身体拘束がもたらす3つの弊害とは、以下のとおりとなっている。
      1. 身体的弊害
        • 身体機能の低下や、拘束している部分が圧迫されて褥瘡が発生してしまう可能性がある。
        • 食欲低下・心肺機能の低下・免疫力の低下等の内的な弊害がもたらされる可能性がある。
      2. 精神的弊害
        • 本人や家族等に不安や怒り、屈辱、諦め等の精神的苦痛、さらに人間としての尊厳を侵すことになる。
        • 身体拘束により認知症が悪化して、せん妄等を併発させる可能性がある。
      3. 社会的弊害
        • 介護サービス事業所等に対する不信感や偏見をもたらす恐れがある。
        • 本人の心身機能が著しく低下した場合、QOLの低下を招くだけでなく、これまで以上に医療的処置が必要となり、家族への経済的負担にも影響をもたらす。
  3. 委員会その他ケアセンター南昌内の組織に関する事項
    身体拘束の発生の防止・早期発見に加え、身体拘束等が発生した場合は、その再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、身体拘束廃止・適正化に関する措置を適切に実施することを目的として、次のとおり身体行動制限(拘束・抑制)廃止委員会を設置する。
    1. 委員会の役割
      1. 身体拘束廃止に向けた円滑な推進体制の構築に関すること。
      2. 身体拘束廃止に向けた介護及び看護の検討に関すること。
      3. 身体拘束廃止に向けた介護等を行いやすい環境の整備に関すること。
      4. 身体拘束のない介護等の質の向上のための職場研修会の実施に関すること。
      5. 身体拘束廃止が困難な事例の処遇検討に関すること。
      6. 身体拘束廃止に向けた各種調査の実施に関すること。
      7. 緊急上やむを得ない理由による身体拘束の倫理審議に関すること。
      8. 身体拘束の実態と職員の意識調査に関すること。
      9. 身体拘束の原因分析と究明に関すること。
      10. 身体拘束を行わない介護等を実践するためのリスクマネジメントに関すること。
      11. 事故が発生した場合の報告の徹底等インシデントの把握に関すること。
      12. 身体拘束廃止に向けた家族等への説明とコミュニケーションに関すること。
      13. 身体拘束廃止に向けた継続的な取り組み関係に関すること。
      14. 身体拘束に係る内外情報の収集に関すること。
      15. その他身体拘束対策に関すること。
    2. 組織及び委員会開催
      身体行動制限(拘束・抑制)廃止委員会要項第3のとおり。
  4. 身体拘束廃止・適正化のための職員研修に関する基本方針
    職員に対する権利擁護及び身体拘束廃止・適正化のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び身体拘束廃止・適正化を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
    1. 定期的な職員研修の実施(年2回以上)
    2. 新採用職員への研修の実施
    3. その他必要な教育・研修の実施
    4. 実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
  5. 身体拘束廃止・適正化の推進のために必要な基本方針
    身体拘束を行う必要性を生じさせないために、以下のことに取り組む。
    1. 利用者が主体的に行動し、尊厳ある生活を送れるよう支援する。
    2. 言葉や応対等で、利用者の精神的な自由を妨げない。
    3. 利用者の思いをくみとり、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応に努める。
    4. 利用者の安全の確保を理由として、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げない。
    5. 「やむを得ない」と身体拘束につながる恐れのある行為を行っていないか常に検証しながら、利用者に主体的な生活をしていただけるようサービスの提供を行う。
  6. 身体拘束が発生した場合の相談報告体制
    1. 利用者、利用者家族、職員等から身体拘束の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、身体行動制限(廃止・抑制)廃止委員会要項第2で定められた委員とする。なお、身体拘束に関わった者が委員の場合は、他の上席者等に相談する。
    2. 利用者の居宅において身体拘束が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
    3. 事業所内で身体拘束が疑われる場合は、身体行動制限(廃止・抑制)廃止委員会の委員に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
    4. 事業所内における身体拘束は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から身体拘束の早期発見に努めるとともに、委員会及び委員は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
    5. 事業所内において身体拘束が疑われる事案が発生した場合は、速やかに身体行動制限(廃止・抑制)廃止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
  7. 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の対応方針
    利用者の個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で、身体拘束を行わないサービスの提供をすることが原則である。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最小限の身体拘束を行うことがある。なお、その場合であっても、身体拘束等を行う判断は組織的かつ慎重に行う。
    1. 切迫性
      利用者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著し<高いこと。
    2. 非代替性
      身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する支援・看護方法等がないこと。
    3. 一時性
      身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。また、身体拘束を行う場合には、事業所による決定とサービス計画書等への記載及び本人・家族への十分な説明を行い、同意を得るとともに、必要な事項の記録及びモニタリングを徹底し、早期の身体拘束解除を目指す。
  8. 成年後見制度の利用支援
    利用者及び家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
  9. 身体拘束等に係る苦情解決方法
    1. 身体拘束の苦情相談については、苦情受付者は受け付けた内容を管理者に報告する。
    2. 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取り扱いに留意し、相談者に利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
    3. 対応の結果は相談者にも報告する。
  10. 当指針の開覧について
    当指針は、利用者及び家族がいつでも事業所内で閲覧ができるようにするとともに、ケアセンター南昌のホームページ上に公表する。
  11. その他
    権利擁護及び身体拘束廃止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上に努める。